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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第四条 (間接に占められる議決権の割合)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(間接に占められる議決権の割合)

第四条

第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。

2第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。

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