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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第五条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

第五条

第六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。

  1. 第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
  2. 外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
  3. 第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有する株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

2会社は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。

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