条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第六条 (公告)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(公告)

第六条

第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。

2第六条第四項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第六条(公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(株主名簿に記載し、又は記録する方法) 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 目次 第七条(取締役及び監査役の就任等の届出) →