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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第六条 (公告)
昭和六十年郵政省令第二十三号
府省令
(公告)
第六条
法
第六条第四項
の総務省令で定める日数は、十四日とする。
2
法
第六条第四項
の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。
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日本電信電話株式会社等に関する法律 第6条
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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 目次
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