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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十六条 (増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族年金の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族年金の額の改定の特例)

第五十六条

更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第三十二条の二(旧施行法第四十一条第一項第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの昭和六十年改正法附則第四十六条第一項から第五項まで又は第五十五条の規定による改定後の額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第三十二条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

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