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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十六条の二 (更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

第五十六条の二

昭和六十年改正法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する俸給年額改定率から一を控除して得た率とする。

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