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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十三条 (退職共済年金の額の経過的加算)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(退職共済年金の額の経過的加算)

第十三条

昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつているもの
  2. 組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
    1. 国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第四項に規定するものを除く。)
    2. 国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
    3. 国民年金等改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間

2昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

3施行法第十一条第一項の規定を適用して算定された共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされた金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

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