(退職共済年金の額の経過的加算)
第十三条
昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつているもの
- 二
2昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
3施行法第十一条第一項の規定を適用して算定された共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされた金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。