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厚生年金保険法施行規則 第七十六条 (証明書の省略)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証明書の省略)

第七十六条

この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

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(氏名変更の届出)

受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の年金コード
  4. 変更前の氏名

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 年金証書
  2. 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

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