(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
第三十二条の三
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 四国会議員等となつた年月日
- 五国会議員等である日の属する月における令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額
- 六所属する議会の名称
2前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。