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厚生年金保険法施行規則 第三十二条の五 (国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)

第三十二条の五

国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 変更のあつた年月日
  5. 変更後の第三十二条の三第一項第五号に掲げる額

2前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

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