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厚生年金保険法施行規則 第三十二条の四 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)

第三十二条の四

国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を受けた年月日
  5. 支給を受けた期末手当の額

2老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

3前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

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