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厚生年金保険法施行規則 第三十二条の二 (法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日)

第三十二条の二

第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。

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前条第一項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第二十九条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  5. 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
  6. 五の二
    配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  7. 配偶者が加給調整対象年金を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  4. 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  5. 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

3第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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