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厚生年金保険法施行規則 第三十二条 (加給年金額対象者の不該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額対象者の不該当の届出)

第三十二条

老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  5. 第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

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(新障害等級に該当しなくなったときの届出等)

障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の程度が新障害等級に該当しなくなった年月日

2障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。

(妻に対する加算に関する届出)

廃止前農林共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第五十一条第二項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第四十八条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  3. 妻に対する加算がされた年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の届書には、妻に対する加算がされた年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。

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