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厚生年金保険法 第九条の四

昭和二十九年法律第百十五号法律

第九条の四

附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

4被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

6附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

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