第十条の二 第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗