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厚生年金保険法施行規則 第三十一条 (胎児出生の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(胎児出生の届出)

第三十一条

老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 子の氏名、生年月日及び個人番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

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(障害の程度が変わったときの改定の請求)

障害共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
  5. 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
  7. 六の二
    配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
  8. 配偶者が加給調整対象年金(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等
    1. 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
    2. 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
  3. 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)

3第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4第一項の請求は、障害共済年金(新障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(遺族共済年金の転給等の請求)

廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、性別、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに組合員(旧農林共済組合の組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者との続柄
  2. 組合員であった者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  3. 所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  4. 削除
  5. 遺族共済年金の年金証書の年金コード
  6. 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  7. 請求者以外に組合員又は組合員であった者の配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員又組合員であった者との続柄
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十四条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十四条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類
  2. 所在不明である者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 組合員又は組合員であった者の遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  4. 三の二
    請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  5. 削除
  6. 削除
  7. 前項第六号に掲げる場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
  8. 六の二
    前条第七号に掲げる場合に該当する者があるときは、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図
  9. 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
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