条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第二十条 (被保険者の種別等の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の種別等の変更の届出)

第二十条

第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
  4. 事業所の名称及び所在地

2船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
  4. 船舶所有者の氏名及び住所

3前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(併給調整事由消滅の届出)

退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  5. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
  6. 配偶者が公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
  3. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  4. 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  5. 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第一項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第十七条の七の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第二十条(被保険者の種別等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の六(標準報酬月額の特例の届出等) 厚生年金保険法施行規則 目次 第二十一条(被保険者の氏名変更の届出等) →