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厚生年金保険法施行規則 第三十一条の二 (加給年金額加算事由該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額加算事由該当の届出)

第三十一条の二

第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(第三十条第一項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  5. 三の二
    加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
  6. 加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  5. 四の二
    加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
  6. 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

3附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  5. 四の二
    加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
  6. 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

4老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
  5. 四の二
    加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号
  6. 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

5前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。

  1. 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 一の二
    加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  3. 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
  4. 加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  5. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

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(配偶者を有するに至った場合の届出)

障害共済年金の受給権者は、配偶者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第四項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 四の二
    配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  6. 配偶者を有するに至った年月日及びその事由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の請求)

前条の規定は、廃止前農林共済法第五十条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第五十条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。

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