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厚生年金保険法施行規則 第三十五条の三 (加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)

第三十五条の三

加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨

2前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

  1. 老齢厚生年金の裁定が行われた日
  2. 当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
  3. その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
  4. 当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定により年金の額が改定された日

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