条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第三十一条の三 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)

第三十一条の三

老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
  5. 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
  6. 障害の状態に該当するに至つた年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第三十一条の三(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の二(加給年金額加算事由該当の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第三十一条の四(障害者特例の請求) →