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厚生年金保険法施行規則 第八十条 (認可等に関する通知)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(認可等に関する通知)

第八十条

厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。

  1. 第六条第三項の規定による認可又は認可の申請の却下申請者
  2. 第八条第一項第十条第一項又は第十一条(法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下申請者
  3. 第三十一条第二項の規定による却下請求者
  4. 附則第四条の三第一項又は第四項の申出の受理申出者
  5. 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五項又は第八項の申出の受理申出者

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(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。

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