(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。