条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第七十九条 (業務の分掌の通知)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(業務の分掌の通知)

第七十九条

厚生労働大臣は、第一条第二項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準用)

厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十八条から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第七十九条(業務の分掌の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条の二十(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等) 厚生年金保険法施行規則 目次 第八十条(認可等に関する通知) →