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厚生年金保険法 第八十九条の二 (適用除外)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(適用除外)

第八十九条の二

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条の規定は、適用しない。

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