(平成十五年度及び平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関する経過措置)
第一条
平成十五年度の健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第四項に規定する特例退職被保険者の標準報酬月額(次項において「特例退職被保険者の標準報酬月額」という。)に関しては、同条第四項中「標準賞与額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条の二第二項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
2平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関しては、改正法第二条の規定による改正後の健康保険法附則第三条第四項中「前年の」とあるのは「前年一月から三月までの」と、「標準賞与額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条の二第二項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までの全被保険者の標準賞与額」とする。