(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
第二条
改正法附則第二十三条第一号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
2改正法附則第二十三条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
3前二項に定めるもののほか、改正法附則第二十三条第一号の額の算定については、厚生労働省令で定める。