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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条

平成十四年政令第二百八十三号政令

第三条

改正法附則第二十三条第二号に規定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率とする。

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