第三条 改正法附則第二十三条第二号に規定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗