第四条
改正法附則第二十四条第一号から第三号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
2改正法附則第二十四条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
3改正法附則第二十四条第二号の改正法第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
4改正法附則第二十四条第三号の新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
5前各項に定めるもののほか、改正法附則第二十四条第一号から第三号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。