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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四十八条 (旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

第四十八条

旧国共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項まで並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四十八条(旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)について教えてください」と聞く

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