(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第百七条
遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。