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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十九条 (準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第三十九条

第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

  1. 厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。)であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第二号厚生年金被保険者」という。)
  2. 国家公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三十九条(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

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