第六条
平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。
- 一改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準報酬の月額
- 二