(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の厚生年金保険法第四十四条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定)
第四十一条
平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第四十五条第一項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十七条第一項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の厚生年金保険法第四十四条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。