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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四十七条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十四条の規定の準用)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十四条の規定の準用)

第四十七条

旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第十六条第二項に規定する者を除く。)であって、第四十条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

2平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。

3第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

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