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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四十四条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

第四十四条

次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて当該各号に定める規定を適用する場合においては、当該各号に定める規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。

  1. 平成二十四年一元化法附則第十四条第一項同条第二項
  2. 次条第一項同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項
  3. 第四十七条第一項同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項

2次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。

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