(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)
第八十七条
平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額の百分の四に相当する額に、改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢(第九十条において「特例支給開始年齢」という。)と平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。