(改正前国共済法附則第十二条の七第二項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)
第八十六条
平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項の規定による老齢厚生年金の額については、厚生年金保険法第四十三条第一項並びに附則第九条の二及び第九条の三の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第十八条第一項第三号に掲げる者とみなして、同条第二項前段の規定を適用して計算した額とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。