(平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定の適用範囲)
第八十五条
平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定は、第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成二十四年一元化法附則第三十三条第二項の規定は、第二号厚生年金被保険者について適用するものとする。
平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定は、第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成二十四年一元化法附則第三十三条第二項の規定は、第二号厚生年金被保険者について適用するものとする。