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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第九十条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

第九十条

平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが六十五歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による老齢厚生年金の改定額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第二項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。

2平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において特例支給開始年齢に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。

3前二項の規定の適用を受けた平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして六十五歳に達したものに対する第八十八条の規定の適用については、同条中「平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項」とあるのは「第九十条第一項又は第二項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。

4平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり六十五歳に達した日に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は同項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について同法第四十三条第二項若しくは第三項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第一項の額は、同項の規定及び平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。

5第一項及び第二項の場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第二項」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十条第一項及び第二項」とする。

6平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金に係る同法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第四項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十条第三項若しくは第四項の規定並びに第四十三条第二項及び第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

7当分の間、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第四項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。

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