(改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)
第九十一条
改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金とみなして、同条第四項の規定並びに第八十八条並びに前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を適用する。
改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金とみなして、同条第四項の規定並びに第八十八条並びに前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を適用する。