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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第九十一条の二 (旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

第九十一条の二

旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)、保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)及び合算対象期間(同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。第九十九条の二において同じ。)を合算した期間が十年以上である者であって、大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧国共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」として、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第四十二条(同法附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者でないものとみなす。

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