(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条の規定の準用)
第三十九条
旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第十六条第二項に規定する者及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定を準用する。
2旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(第五十八条に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定を適用する場合においては、前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。