第六十三条
旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
2旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
3旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。