条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第四条 (基金又は連合会の規約の変更)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(基金又は連合会の規約の変更)

第四条

基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

2企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

3前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 15 件

旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。

2この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。

3この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。

4前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

5この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第一項又は同条第三項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。

6この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。

7この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。

厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。

(標準報酬に関する経過措置)
附則

昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。

2昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第六条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第五十条及び第六十条の規定により計算した額とする。

昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。

2前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

3前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第九条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第九条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
附則

昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
附則

平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条の施設のうち、施行日において現に政府が運営又は管理を行うものについては、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわらず、政府は、施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。

(用語の定義)

この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  2. 旧厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  3. 改正前国共済法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
  4. 改正前国共済施行法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
  5. 旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  6. 改正前地共済法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
  7. 改正前地共済施行法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
  8. 旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
  9. 改正前私学共済法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
  10. 旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
  11. 十一
    旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
  12. 十二
    旧地方公務員共済組合員期間地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
  13. 十三
    旧私立学校教職員共済加入者期間私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
(旧厚生年金基金の存続)

旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第四条(基金又は連合会の規約の変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五条 厚生年金保険法 目次 第四条の二(被保険者の資格の特例) →