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厚生年金保険法 第百五条

昭和二十九年法律第百十五号法律

第百五条

左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

  1. 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
  3. 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

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