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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三十一条 (法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

第三十一条

第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。

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