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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三十条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

第三十条

平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。

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