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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第二十九条 (法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
平成十九年政令第三百四十七号
政令
(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第二十九条
法
第十二条第二項ただし書
に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
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