(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定) 第七十条 昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。一厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項二国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。) e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗