(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第七十一条
昭和六十年改正法附則第五十六条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。