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国民年金法施行令 第十二条の四 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)

第十二条の四

附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、法第二十七条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

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