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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十七条 (配偶者支援金の額)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(配偶者支援金の額)

第二十七条

配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。

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